規約を改正しました。

2019年JOMA総会において、規約第34条、35条が改正されました。

(総主事・事務局長・主事)
第35条 総主事、事務局長、主事の職務は、1)JOMAの目的達成のために必要な計画を立案し、役員会、総会に提案し、実行に移す。2)会計その他の実務を行う。3)対外的な会合に代表として参加する。但し、総主事は特に支障がない限りにおいて代表として参加することができるが、事務局長は会合の種類ごとに、主事の場合は会合ごとに、代表としての参加を役員会で検討、確認するものとする。
2 総主事、事務局長及び主事の任期は1期2年とし、いずれも継続再任を妨げない。
3 総主事、事務局長及び主事が辞任しようとする場合は、2か月以上前に辞任届を役員会に提出する。
4 総主事、事務局長及び主事の解任については、第15条の規定を準用する。
5 総主事、事務局長、主事の選出方法は、JOMA正会員の推薦を受けた者とし、それを役員会で審議し、総会にて承認する。