海外宣教協力会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は海外宣教連絡協力会(Japan Overseas Missions Association)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は役員会の指定する所に置く。
      (東京都千代田区神田駿河台2-1)

(信仰の立場)
第3条 聖書は、十全霊感による誤りなき神の言葉であり、信仰と生活の唯一の基準であることを信ずる。

(目的と事業)
第4条 日本の福音的諸教会の海外宣教部門、並びに、そうした諸教会を背景とした宣教団体が、共通の領域での協力をはかり、将来のさらに効果的な海外宣教のあり方を求めることを目的とする。
 (1)プロモーション
  諸教会の間に海外宣教についての理解が深められるための事業及び宣教団体の効果的な協力を促進するための事業を行う。
 (2)フェローシップ
  会議、研究会、宣教 大会などの開催によって、会員相互の交わりを深める。

第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、宣教団体会員、教派団体会員を正会員とし、別に協力会員をもうける。
 2 協力会員とは、個人において世界宣教に重荷を持ち、JOMAの活動に協力及び支援をする者とする。総会にはオブザーバーとして参加し、議決権、選挙権および被選挙権を持たないものとする。
 3 なお、すでに正会員として登録している団体から二重に登録申請できないものとする。

(入会)
第6条 本会と同一の信仰の 立場をとる団体または個人で、設立の主旨に賛同し、その活動に積極的に参加しようとするもののうち、本会が適当と認めたものをもって会員とする。入会の手続きについては、細則において定める。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退会届けの提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)除名されたとき

(退会)
第8条 会員は、役員会が別に定める退会届けを役員会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この規約に違反したとき
 (2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員

(定数)
第10条 本会に4名の役員を置く。

(選任等)
第11条 会長および役員は、予め定められた役員順位表による輪番制とする。
 2 選任された役員のうちより、副会長、書記、会計各1名を、役員会の互選によって定める。  
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。役員は、正会員から選出する。

(職務)
第12条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 役員は役員会を構成し、この規約及び総会または役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。継続再任は2期を限度として認められる。
 2 補欠のため就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
 3 役員は、辞任した場合でも任期満了までの間は後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第14条 役員は3人を下回ったときは、遅滞なくこれを臨時総会で補充しなければならない。

(解 任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員は役員会の議決により、これを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議

(種別)
第16条 本会の会議は、総会及び役員会の2種とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第17条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)規約の変更
 (2)解散及び合併
 (3)会員の除名
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)入会金及び会費の額
 (7)その他運営に関する重要事項
 (8)役員会で任命された総主事の信任

(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)会長が必要と認め、召集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。

(総会の召集)
第20条 総会は、会長が召集する。
 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
 3 総会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも30日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第22条 総会は、会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項によりあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この規約によるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第24条 各正会員の表決権は平等なものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、委任状もしくは、代理人をもって議決を委任することができる。
 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(役員会の構成)
第26条 役員会は、役員をもって構成する。

(役員会の権能)
第27条 役員会は、この規約に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)事務局の組織及び運営
 (4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (5)総主事の推薦 

(役員会の開催)
第28条 役員会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)会員総数の3分の1以上から役員会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(役員会の招集)
第29条 役員会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2号の場合にはその日から60日以内に役員会を招集しなければならない。
 3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければ ならない。

(役員会の議長)
第30条 役員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。

(役員会の議決)
第31条 役員会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 役員会の議事は、役員会に出席した役員の過半数(3名以上)をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の表決権等)
第32条 各役員の表決権は、平等なるものとする。 
 2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した役員は、前条及び次条第1項の適用については、役員会に出席したものとみなす。
 4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。

(役員会の議事録)
第33条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項

第5章 職員及び委員会

(職員)
第34条 役員会は、専任あるいは非常勤の総主事、事務局長、主事を推薦することができる。また、必要に応じて事務職員を置くことができる。。

(総主事・事務局長・主事)
第35条 総主事、事務局長、主事の職務は、1)JOMAの目的達成のために必要な計画を立案し、役員会、総会に提案し、実行に移す。2)会計その他の実務を行う。3)対外的な会合に代表として参加する。但し、総主事は特に支障がない限りにおいて代表として参加することができるが、事務局長は会合の種類ごとに、主事の場合は会合ごとに、代表としての参加を役員会で検討、確認するものとする。
2 総主事、事務局長及び主事の任期は1期2年とし、いずれも継続再任を妨げない。
3 総主事、事務局長及び主事が辞任しようとする場合は、2か月以上前に辞任届を役員会に提出する。
4 総主事、事務局長及び主事の解任については、第15条の規定を準用する。
5 総主事、事務局長、主事の選出方法は、JOMA正会員の推薦を受けた者とし、それを役員会で審議し、総会にて承認する。

(委員会)
第36条 本会は、その目的達成のために専門委員会を置くことができる。委員会の設置及び解散については、役員会が決定する。

第6章 財務

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事業計画及び予算)
第38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに役員会が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに役員会が作成し、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第40条 本会が規約および細則を変更しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の賛成を得てこれを行なう。

(解散)
第41条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)会員の欠乏
 (3)合併
 2 前項第1号の事由によりこの本会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第42条 本会が解散(合併又は破産手続き開始による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会で決議した団体に譲渡するものとする。

(合併)
第43条  本会が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

細則
   
1 会費

 (1)会員が納める会費は以下のとおりとする。
  ①宣教団体会員、教派団体会員 年額60,000円
  ②協力会員          年額12,000円
 (2)1組以下の宣教師を派遣している教会・宣教団体の場合には、役員会の判断によって、会費の月額を減ずることができる。ただし、減額の程度は50%までとする。

2 入会の手続き

加盟希望団体は、その旨を書面をもって役員会に申し出るものとする。役員会は加盟申請書を受け取ったなら、役員会としての判断を示し、その結果を申請書 (コピー)ならびに提出された資料(コピー)とともに会員に送付して、会員の意見を聴取する。会員から反対意見、ないし疑義が提示されなければ、役員会の決定を次年度総会において追認することとする。

なお申請のために、団体名、代表者名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、ホームページアドレス、活動内容を記載した加盟申請書を提出する。加盟申請書は、A4用紙に印刷し、署名捺印して団体の活動の機関誌等を添えてJOMA事務局に提出する。

設立年月日:1971年7月2日
2011年4月19日修正
2019年4月23日修正